人生100年時代を迎える現代において、高齢期の長期化を支える住まい・環境や多様な世帯が地域で暮らせる住まい・環境の整備等が求められています。このため、地域特性やライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応した、高齢者、障害者、 子育て世帯など誰もが安心して暮らせる住環境の整備促進を目的としています。
(説明動画はこちら)
住まい環境整備モデル事業には次の種類があります。住宅や施設の整備等を伴う提案は「(1)課題設定型」または「(2)事業者提案型」、事業化に向けた検討段階で調査・検討等を行う提案は「(3)事業育成型」が対象となります。各事業タイプには、下表のとおり個別要件と共通要件があります。
なお、令和5年度から「子育て住宅型」と「子育て公営住宅型」が新たに設けられました。
事業タイプ | 事業テーマ | 個別要件 | 共通要件 |
---|---|---|---|
(1)課題設定型 |
①子育て世帯向け住環境の整備 ②多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点の整備 ③長く健康に暮らせる高齢者住環境の整備 ④住宅団地の再生につながる地域の居住継続機能の整備 |
○高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うものであること ○新たな技術やシステムの導入、多様な世帯の互助や交流の促進に資するもの又は子育て世帯向け住宅等の住まい環境整備を行うものであること ○原則、住宅や施設の建設、取得又は改修(住宅等の整備)を実施すること |
○新築する住宅またはシェアハウスの立地は、土砂災害特別警戒区域に原則として該当しないこと。加えて、災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に原則として該当しないこと ○「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設された住宅またはシェアハウスのうち、3戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものに原則該当しないこと ○新築する住宅またはシェアハウスの立地は、市街化調整区域であって、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(浸水想定高さ3m以上の区域に限る)に該当する区域に原則として該当しないこと ○住宅・建築物の新築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準に原則として適合すること ○応募年度中に事業着手するものであること ○同一年度の「子育て住宅型」「子育て公営住宅型」への応募は、一度のみとする ○住宅またはシェアハウスの整備を行う場合は、世帯間の互助や交流を生み出す住環境整備を図るため、コミュニティスペース等の生活支援拠点や地域交流拠点などの環境整備を併せて行うこと(住宅またはシェアハウス内の共同空間の整備を含む。) |
(2)事業者提案型 | 上記以外で提案者が独自に提案 | ||
(3)事業育成型 | ― |
○高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うものであること ○新たな技術やシステムの導入、多様な世帯の互助や交流の促進に資するもの又は子育て世帯向け住宅等の住まい環境整備を行うものであること ○事業実施期間は最大3年間を原則として、当該事業完了後、速やかに(1)課題設定型または(2)事業者提案型として提案すること |
|
(4)子育て住宅型 |
○空き家の改修等による住環境の整備と、見守りや自立支援を併せて実施するものであること ○居住支援協議会が実施するものまたは居住支援法人、社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人もしくは労働者協同組合(ワーカーズコープ)等が、居住支援協議会もしくは地方公共団体と連携して実施するものであること ○見守り付き子育て住宅を提供するものまたは子育て世帯向けに見守りや自立支援を実施する施設を提供するものであること ○取組内容を報告するとともに、国による情報発信等に協力するものであること |
||
(5)子育て公営住宅型 |
○地域の居住ニーズを踏まえ、立地や間取りなどの面で子育て環境に優れた公営住宅等のストックを活用する取組みであること ○公営住宅等のストックを活用して、「子育て世帯等が住みやすい住戸への改修」と併せて「子どもを産み育てやすいコミュニティスペース等の生活支援拠点や地域交流拠点などの環境整備」を行うものか、「子どもを産み育てやすいコミュニティスペース等の生活支援拠点や地域交流拠点などの環境整備」のみを行うものであること ○対象となる公営住宅等のストックを管理する地方公共団体が、子育て世帯を優先入居の対象に位置づけている、又は、位置づける予定であること ○事業主体(代表応募者)は、地方公共団体または民間事業者であること ○取組内容を報告するとともに、国による情報発信等に協力するものであること |
※課題設定型・事業者提案型・事業育成型の詳細は、募集要領でご確認ください。
※子育て住宅型・子育て公営住宅型の詳細は、こちらのページでご確認ください。
補助対象は、「調査設計計画費」「住宅等の整備費」「技術の検証費」「情報提供・普及に要する費用」となります。
補助率は建設・取得に要する費用が1/10となりますが、それ以外の費用は2/3となります。
1案件あたりの補助上限額は、課題設定型及び事業者提案型は3億円、事業育成型は500万円となっています。
補助対象 | 補助率 | 上限 | ||
---|---|---|---|---|
調査設計計画費 | 2/3 | ― | 1案件あたりの補助上限額: (1)課題設定型 3億円/案件 (2)事業者提案型 3億円/案件 (3)事業育成型 500万円/案件 |
|
住宅等の整備費 | 建設・取得 | 1/10 | 住宅:200万円/戸 施設:2,000万円/施設 |
|
改修 | 2/3 | 住宅:300万円/戸 施設:3,000万円/施設 |
||
技術の検証費 | 2/3 | ― | ||
情報提供・普及に要する費用 | 2/3 | ― |
※課題設定型・事業者提案型・事業育成型の詳細は、募集要領でご確認ください。
※子育て住宅型・子育て公営住宅型の詳細は、こちらのページでご確認ください。
提案者は以下を行っている者であれば、法人格を有する必要はありません。地方公共団体も提案できます。
Copyright © 2020 人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業 All Rights Reserved.